同 窓 会 会 則
第1章 総則
第1条 |
本会を阪奈中央リハビリテーション専門学校理学療法学科同窓会と称す。 |
第2条 |
本会は会員相互の親睦を図り、以って理学療法の向上に努め、併せて母校の進歩発展を目的とする。 |
第3条 |
本会は第2条の目的達成のために下記の事業を行う。 1.会誌の発行 2.研修会の開催 3.親睦会の開催 4.その他必要と認める事項 |
第4条 |
本会は本会則に定める規範に従わなければならない。 |
第5条 |
本会の意思決定は原則として、総会の議決で無記名の投票の多数決による。 |
第2章 会員
第6条 |
本会は下記の会員により構成される。 1. 正会員:本校の卒業生 2. 準会員:本校の在校生 3. 賛助会員:本校の現及び旧講師 4. 特別会員:本校理学療法学科の原及び旧教職員 5. 名誉会員:本校に功績のあった者で、役員会が推薦し、総会で承認を得た者 |
第7条 |
正会員は規定の登録事項を会員名簿に登録する。また登録事項変更の際にはその旨時事務局まで届け出ること |
第8条 |
正会員は議事及び会計簿の閲覧を求め、且つこれに関する説明を求めうる。 |
第9条 |
正会員は規定の会費、その他負担金を納付する義務を有する。 |
第10条 |
正会員は既納の会費、その他負担金の返還を求めることは出来ない。 |
第11条 |
正会員は会費の納入を持って会員とする。 正会員・賛助会員は退会届を会長に提出して、退会することができる。 |
第3章 機関
第12条 |
本会は下記の機関により運営される。 1.総会 2.役員会 |
第13条 |
総会は正会員により構成される。本会の基本方針を決定する。 1.定時総会:年1回開催される。 2.臨時総会:役員会においてその必要性を認めた場合、または会員の1/3以上の要望があった場合に開催する。 |
第14条 |
役員会は会務の執行機関であって、会長以下役員を以って構成する。 |
第15条 |
本会は会長の顧問機関として、顧問と期間代表を置くことが出来る。 |
第4章 役員
第16条 |
本会は下記の役員を置く。 1.会長 (1名):会務を統括し、会を代表する。 2.副会長(1名):会長を補佐し、会長不在時には職務を代行する。 3.担当役員 :役員会を構成し、各々の業務を遂行する。 |
第17条 |
役員の選出は次の方式による。 1.会長 :立候補及び推薦により選出し、総会を以って承認する。 2.副会長 :会長がこれを委嘱する。 3.担当役員:役員会で決定される。 |
第18条 |
役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。 |
第5章 会計及び庶務
第19条 |
本会は諸経費を会費、寄付金、及びその他の収入を以ってこれに充てる。経費に不足の生じた場合、その他臨時に支出を必要とする場合は総会の議決を経て会員に対し特別負担金を賦課する。 尚、準会員・賛助会員・特別会員からは会費を徴収しない。 |
第20条 |
本会は会員名簿、議事録、その他庶務、会計に関する特冊を備えること。 |
第21条 |
本会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日を以って終わる。 |
【附則】
[1] 本会規約の改正は総会での2/3以上の承認を得なければならない。
[2] 本会会員にして本会則に違反し、または本会の名誉を毀損する行為があり、これを改めざるときは役員会の審査を行い、除名することが出来る。
[3] この規約は平成13年9月30日より施行する。
[4] 事務局は阪奈中央病院に置く。
【会費に関する事項】
[1] 会費は永久会費として1万円とする。